改正資金決済法等の施行に伴う商品券利用者への情報提供について

2021年(令和3年)5月1日に、改正資金決済法等が施行されるのに伴い、利用者の保護に関する措置について、下記のとおりお知らせいたします。

1.資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容

弊社の都合により、本サービスを利用することができなくなることによって生じるリスクから利用者の皆様を保護するために、資金決済法第14条第1項に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます)の2分の1以上の金額を供託しています。
なお、利用者の皆様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。

2.発行保証金の保全の方法

弊社は、資金決済法第14条第1項に基づく発行保証金について、株式会社琉球銀行との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって保全しています。

3.発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針

弊社が発行する商品券の盗難・紛失または滅失などに関しましては、弊社は一切その責を負いません。管理には十分ご注意ください。

以上