貸金業法

施行当時は「貸金業の規制等に関する法律」という名称で、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の 組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を 図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。略称で「貸金業規制法」と呼ばれていましたが、法律改正に伴い、2007年12月 19日より正式名称が「貸金業法」になりました。