改正貸金業法についてのQ&A

総量規制について

  1. すべてのキャッシングが総量規制の対象となりますか?
    原則として、貸金業者からのキャッシング等の個人向け借入が総量規制の対象となります。個人事業主が、事業計画、収支計画、資金計画に照らして返済能力を超えないと認められる場合に、青色申告  書決算書、確定申告書など事業の状況が正確に記載された書類を提出し、事業用資金として借入を行う場合は総量規制の例外になります。
  2. ショッピングも対象ですか?
    住宅ローンや、自動車担保ローン、高額医療費等総量規制の除外・例外となる借入もあります。なお、ショッピングは、貸金業法の対象外です。
  3. 年金受給者であっても、借入はできますか?
    総量規制の観点からは特段の制限はありません。

 提出書類について

  1. 収入証明書類を提出しない場合はどうなりますか?
    キャッシングご利用可能枠の引下げ、又はキャッシングご利用の一時停止をさせていただくことがございます。
  2. 転職をした場合は、どのような書類を提出すればいいですか?
    お客様が現在勤務されている会社の給与明細(直近2ヶ月分で連続したもの)と、直近1年分の賞与明細をご提出ください。ただし、変更後の勤務先が確認できて、変更後の勤務先から2ヶ月分の給与を受けていない場合には、変更前の勤務先の収入に関する資料が利用できます。
  3. 主婦(主夫)の場合は、どのような書類を提出すればいいですか?
    パート等の収入がある方は、パート等の収入証明書をご返送ください。ご本人に定期収入がない場合、新たなお借入れを制限させていただきます。
  4. 2ヶ所以上から収入がある場合は、どのような書類を提出すればいいですか?
    お客様の年収総額を確認させていただく必要がございますので、すべての収入についての収入証明書をご提示ください。
  5. 支給元の会社名が記載されていない収入証明でも大丈夫ですか?
    有効な収入証明書類となりません。支給元の会社名、お客様のお名前、支給年度(給与明細の場合は支給年月)が確認できる書類をご提出ください。
  6. 収入証明書を提出して、そこに記載のある年収の1/3を超える借入が既にある場合は、超えている部分を一括 返済しなければなりませんか?
    新たな借入は制限されますが、年収の1/3を超えている部分の借入について、一括返済を義務付けるものでは ありません。