いつもOCSをご利用いただきありがとうございます。
OCSでは「貸金業法」の規定により、ローンカードやカードキャッシングをご利用いただいたお客様へ「収入を証明する書類」のご提出をお願いしております。
対象のお客様へは、適宜ご案内文書を送付させていただいております。
何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お借入は年収1/3まで(総量規制)
返済能力を超える貸付を防止するため、お借入総額は年収1/3以内となり、それを超える貸付は原則として禁止されます。

>>総量規制についてくわしくはこちら(外部サイトへ遷移します)<<
収入を証明する書類のご提出が必要
ご郵送
ご郵送の場合は下記の住所までご送付ください。
〒900-8609 沖縄県那覇市松山2-3-10 株式会社OCS お客様サービス部
FAX
098-868-9621
ご提出をお願いするお客様
以下に該当するお客様へは定期的にご案内文書を送付させていただいております。
- 以前にご提出いただいた収入証明書類の発行日から、3年以上が経過した方。
- OCSでのキャッシングご利用枠が50万円を超える方
- 「OCSカードキャッシングご利用枠」+証書ローン残高」+「他の貸金業者からのお借入」の合計が100万円を超える方
ご提出いただく収入証明書について
- 発行年月日が確認出来るもの(年金証書は除く)
- ご本人様のお名前(フルネーム)の記載のあるもの
- 収入の確認ができる金額の記載があるもの
- 発行元の社名・支払年度又は支払年月が確認できるもの
- 手書きの場合は社印が押印されているもの
- 電子申告の場合は、受付番号があるもの
<注意事項>
- 上記の条件を満たした書類のコピーをご送付ください。
- ご送付いただいた各書類等はご返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 個人番号(マイナンバー)の記載がある書類をご送付いただく際は、番号が見えないように塗りつぶしてください。
収入証明書の見本・詳細等はこちら
【1.給与所得の源泉徴収票】
※クリックで画像拡大
■発行
給与支払者(会社・事業主)
■発行時期
毎年12月に当年度(1月~12月)が発行されます。
■ご記入いただく年収額
「支払金額」に記載された額
■有効な証明書の期限
最新分 ※1月・2月は前々年分も有効
※手書の場合は社判等の押印があるもの。
【2.給与支払明細書】
※クリックで画像拡大
■発行
給与支払者(会社・事業主)
■発行時期
毎月定められた日(給料日等)
■ご記入いただく年収額
「支給総額」の2ヶ月平均×12倍で算定した額
■有効な証明書の期限
2か月分(直近3ヶ月以内に発行されたもの)
※別途、賞与がある場合は直近1年の賞与明細書もご送付ください
※手書の場合は社判等の押印があるもの。
【3.所得証明書(「課税証明書」「所得額証明書」)】
※クリックで画像拡大
■発行
市区町村
■発行時期
毎年5~6月に前年度分(1月~12月)が発行されます。
■ご記入いただく年収額
「給与収入等」に記載のされた金額
■有効な証明書の期限
最新分 ※1~6月までは前々年分も有効
【4.確定申告書】
■発行
税務署・税理士等
■発行時期
確定申告後(1月~3月)
※税務署(税理士)印が押印されているもの
※電子申告の場合、「受付日付・受付番号」の記載がある税務署の受付メール
もしくは申告書等送信票を提出
■ご記入いただく年収額
確定申告書B:「所得金額」
■有効な証明書の期限
最新分 ※1月~3月までは前々年分も有効
【5.年金証書】
※クリックで画像拡大
■発行
日本年金機構(旧社会保険庁)・各共済組合
■発行時期
受給資格の認定時(年金を受け取る手続き完了後、約3ヶ月後)
■ご記入いただく年収額
「支給額」(基本年金額と加算年金額を合わせた1年間に実際に受け取る額)
■有効な証明書の期限
期限なし
【6.納税通知書】
※クリックで画像拡大
■発行
市区町村
■発行時期
毎年6月
■ご記入いただく年収額
「給与収入」
■有効な証明書の期限
最新分 ※1月~6月までは前々年分も有効
【7.年金通知書】
※クリックで画像拡大
■発行
日本年金機構(旧社会保険庁)・各共済組合
■発行時期
発行先により異なる
■ご記入いただく年収額
「支給額」
■有効な証明書の期限
最新分 ※発行時期により前々年分も有効
【8.支払調書】
※クリックで画像拡大
■発行
報酬などの支払者(会社・事業所)
■発行時期
12月~1月に当年度(1月~12月)の証明が発行されます
■ご記入頂く年収額
「支払金額」(※上下段に金額の記載がある場合は下段の金額)
■有効な証明書の期限
最新分 ※1月~2月は前々年分も有効
※①1月から12月までの報酬の支払総額
※②①のうち、支払調書作成日時において未払のものの合計金額
※手書の場合は社判等の押印があるもの。
【9.青色申告決算書】
※クリックで画像拡大
■発行
税務署・税理士等
■発行時期
確定申告後(1月~3月) ※税務署(税理士)印が押印されているもの
■ご記入頂く年収額
「所得金額」
■有効な証明書の期限
最新分 ※1月~3月までは前々年分も有効
【10.収支内訳書】
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■発行
税務署・税理士等
■発行時期
確定申告後(1月~3月)※税務署(税理士)印が押印されているもの
■ご記入頂く年収額
「所得金額」
■有効な証明書の期限
最新分 ※1月~3月までは前々年分も有効