遅延損害金

金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。上限金利 は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となっています。また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の上限は年6%と割賦販売法で定 められています。