本人確認法

(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)金融機関等が顧客へ本人確認を行うこと、顧客との取引記録を保存することを義務付けた法律。本人確認 が必要となるのは、口座開設、貸金庫、信託取引の開始、有価証券の売買、保険契約の締結など継続的な取引関係の開始の場合、200万円以上の大口の現金取 引の場合、本人特定事項の虚偽告知や名義人へ成り済ましの疑いがある場合で、個人のみならず法人も対象にしています。この法律は、金融機関がテロ資金隠し やマネーロンダリングなどに利用されることを防止することを目的としています。2008年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の全面施行 に伴い、廃止になりました。