昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された金利水準の上限を定めた民法。契約として有効な上限金利(100万円以上は年15%、10万円以上100 万円未満は年18%、10万円未満は年20%)について定めているほか、みなし利息(弁済や契約締結の際の費用以外の名目を変えて徴収する金銭は利息とみ なされること)、遅延損害金についてなどが定められています。貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、平成19年12月19日 から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は廃止される予定になっております。
利息制限法