借金の相続 2013年03月09日 金も相続財産に含まれます。遺産に借金がある場合は、相続で得た財産の限度で借金を払って遺産が残った場合には相続する「限定承認」と、全面的に財産の相 続をしない「相続放棄」の方法があります。借金がプラスの財産を上回る場合は「相続放棄」をすれば借金を相続しないで済みます。「限定承認」も「相続放 棄」も、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。